コロナ休業保険ブログ | 飲食店の新型コロナウイルス等の特定感染症による休業補償・火災保険・賠償保険を兼ね備えた総合補償制度です。

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2021年11月24日 [休業について]

借用店舗の什器設備の範囲

飲食店の保険にご加入されたおお客様から、ご質問です。
「駐車場のフェンスが当て逃げされた。うちの保険で出ますか?」
この場合は、大屋さんの加入する火災保険で補償されました。
「駐車場のポールをうちの費用で後から付けたが、これが当て逃げされたら出ますか?」
念のためルールブックを精査して確認をしました。
保険の目的の範囲は「記名被保険者が少輔するすべての事業用の設備・什器等」とあります。
さらに、造作の取り扱いに関しては、記名被保険者が建物所有者でない場合(テナントで入居している場合)で、記名被保険者が入居後に自ら取り付けた造作は保険の目的に含まれます。
除外物件は、建物、門、塀、垣ですが、これには該当しません。
従って、後付けのポールが損害があったときは保険の支払いの対象となります。
「それも大丈夫ですよ」と返事をしますと、補償範囲の広さに驚いておられました。
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