2022年06月20日 [休業について]
相当因果関係とは
損害の種類は精神的損害と財産的損害に分けることができます。財産的損害には所有権の滅失、損傷等に伴って現実に生じた積極的損害と、得べかりし利益の喪失という消極的な損害があります。
損害賠償の範囲は、原因たる行為と相当因果関係のある範囲です。
相当因果関係とは、その行為が無ければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば、通常そのような損害が生じるであろうと認められるような因果関係で、特別な事情によって生じた損害は除かれます。
しかし、特別な事情による損害でも、それが予見可能であった場合は、損害賠償の対象と考えてよいといわれています。
損害賠償の範囲は、原因たる行為と相当因果関係のある範囲です。
相当因果関係とは、その行為が無ければその損害が生じなかったことが認められ、かつ、そのような行為があれば、通常そのような損害が生じるであろうと認められるような因果関係で、特別な事情によって生じた損害は除かれます。
しかし、特別な事情による損害でも、それが予見可能であった場合は、損害賠償の対象と考えてよいといわれています。