2022年06月28日 [休業について]
PL法の特徴
@製造者などの故意過失ではなく、製品の欠陥を責任要件としている
A大量生産・大量消費を前提とした製品を対象としているため、サービスや販売業、無対物(電気等)、不動産そのもの、未加工物品については、除外している。
B製造・加工・輸入業者が責任主体となる。
C時効の期間は、損害および賠償義務者を知ったときから3年、または、製造物を引き渡した時から10年である。
A大量生産・大量消費を前提とした製品を対象としているため、サービスや販売業、無対物(電気等)、不動産そのもの、未加工物品については、除外している。
B製造・加工・輸入業者が責任主体となる。
C時効の期間は、損害および賠償義務者を知ったときから3年、または、製造物を引き渡した時から10年である。