2022年05月10日 [休業について]
賠償責任の二つ目です。ひとつめは、不法行為責任。二つ目がこの債務不履行責任です。両者ともに違法行為による責任であり、通常債務不履行の場合は、同時に不法行為責任も問われることになる。両社の相違点は、責任主体、挙証責任、消滅時効、過失相殺などの項目にある。
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