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2023年08月09日 [休業について]

子育て応援特約

従業員の産前産後休業、出生時育児休業、育児休業のいずれかの休業を合算して31日以上取得した場合、代替人員のための求人・採用等に関する費用、補償対象者のぎゅむを代替する労役を得るために要した費用、休業者が職場に復帰するにあたり、要した職場環境整備費用が受取れます。

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